身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR – Alternative Dispute Resolution)があります。民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。(法務省HP)

保険オンブズマンでは、お客様が会員会社の商品、サービス、事業活動などについてご満足いただけない場合には、お客様が会員会社に申し入れ、お客様と会員会社とで誠実に話し合い、問題を解決することが基本であると考えています。

しかし、お客様と会員会社で解決できない場合には、お客様は第三者機関に相談したり、支援を得ることができます。このような第三者機関には様々なものがありますが、そのうち、保険に関する主なものは次の通りです。

それぞれの機関は事業の目的や内容が異なります。お客様の問題の内容や求める支援の内容などにより、スムーズな解決のために適切な機関を選ぶことが大切です。

*下記の他、裁判所でも、簡易で強制執行ができる民事調停を行っています。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html

(公的機関)
金融庁金融サービス利用者相談室(金融行政に関する意見・要望)

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

独立行政法人国民生活センター(相談・ADR)
http://www.kokusen.go.jp/
都道府県の消費生活センター(相談)
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
法テラス(総合法律支援)
http://www.houterasu.or.jp/
(保険関連機関)
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責保険・共済の保険金・共済金の支払いに関する紛争)
http://www.jibai-adr.or.jp/about/index.html
公益財団法人交通事故紛争処理センター(交通事故の相談・和解のあっ旋)
http://www.jcstad.or.jp/
公益財団法人日弁連交通事故相談センター(自動車事故に関する示談あっ旋)
http://www.n-tacc.or.jp/
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター(国内損保の苦情・ADR)
http://www.sonpo.or.jp/
社団法人生命保険協会生命保険相談所(苦情・ADR)
http://www.seiho.or.jp/
一般社団法人日本少額短期保険協会少額短期ほけん相談室(苦情・ADR)
http://www.shougakutanki.jp/general/business/active.html
社団法人日本共済協会共済相談所(共済に関する一般相談・苦情相談・紛争解決支援)
http://www.jcia.or.jp/adr/index.html
(その他の金融関連機関)
一般社団法人全国銀行協会相談室(銀行に対するご意見・苦情)
http://www.zenginkyo.or.jp/adr/index.html
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)(金融商品取引に関する相談・苦情・ADR)

http://www.jsda.or.jp/html/kujyou/contents.html

一般社団法人信託協会信託相談所(信託業務等に関する照会・相談・要望・苦情・ADR)

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html

*金融ADR

金融ADRとは…

保険業法や銀行法など金融・保険業に関する規制法規(いわゆる業法)には、紛争解決機関の規定があります。内容は各業法とも同一で、次の特徴があります。

特徴1
これらの紛争解決機関は、業種ごとに金融庁の指定を受けて業務を行っており、金融庁の監督を受けています。
特徴2
事業者は、業種に応じて金融庁の指定を受けた紛争解決機関(金融ADR)と紛争解決等の業務に関する契約を締結する義務があります。
特徴3
金融ADRは、必要に応じて、事業者に受諾義務のある「特別調停案」を作成・提示することができます。
特徴4
金融ADRに紛争解決の申立てを行うと、紛争となっている権利の時効が停止します(時効の中断)。

正確には次の条文を参照ください。

『紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。』

(資料)

保険業法(関連部分) リンク